姫カツクラブ共通規約について
姫カツクラブ共通規約
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規約は、姫路市教育委員会及び姫カツコンソーシアムが実施する「姫カツクラブ」(以下「本クラブ活動」)に関し、本クラブ活動に関与するすべての者が遵守するべき事項を定めるものである。
(本クラブ活動のガイドライン)
第2条 本クラブ活動は、姫路市教育委員会の定める「姫路市中学校部活動の地域展開 姫カツ活動ガイドライン(以下「ガイドライン」)」に基づき実施するものとする。
(用語の定義)
第3条 本クラブ活動を実施する団体を次のとおり定義する。
(1) 管理主体(姫路市教育委員会)
各姫カツクラブの認定、指導者の認定、指定研修の実施、活動場所のコーディネート、姫カツ全体の運営方針の決定を行う。
(2) 運営主体(姫カツコンソーシアム)
本クラブ活動の維持・運営に係る実務全般(参加申込の受付、参加費の集金、保険の加入、指導報酬の支払、連絡ツールの導入、進捗状況の把握等)を行う。運営主体の事務局(以下「事務局」)は、管理主体からの委託を受け、一般財団法人姫路市まちづくり振興機構内に置く。
(3) 実施団体(各姫カツクラブ)
管理主体からの認定を受け、中学生へスポーツ・文化芸術活動の指導を行う。
(4) 参加者
本クラブ活動に参加する生徒及びその保護者を総称して「参加者」という。ただし、特に保護者のみを指す場合は、「保護者」と表記する。
第2章 活動
(実施種目)
第4条 本クラブ活動は、管理主体が定めるエリアにおいて、管理主体が指定するスポーツ及び文化芸術活動を実施する。
(最少催行人数)
第5条 本クラブ活動は、次の各号に定める人数以上の参加者が存する場合に限り実施するものとする。ただし、団体設立時においては、参加者数にかかわらず活動を行うことができる。
(1) 運動部 5名
(2) 文化部 10名
2 毎年6月1日を基準日とし、同日時点の参加者数が前項各号に定める人数に満たない場合、当該活動は当該年度の8月31日をもって休止するものとする。
3 本条に定める参加者数を満たさないものの、実施種目特性や地域特性など特段の配慮が必要な場合には、運営主体と管理主体が協議を行った上で認める場合がある。
(事故等の責任)
第6条 本クラブ活動の参加者は、活動中において学校施設及び学校が所有する備品・消耗品を故意・重大な過失により破損した場合は、原状回復する責を負うものとする。
2 本クラブ活動の参加者は、活動中に故意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負うものとする。
3 前項の賠償責任及び参加者自身の怪我については、次条に定める保険による対応を原則とする。
(傷害保険、賠償責任保険への加入)
第7条 本クラブ活動に係る保険は、運営主体がスポーツ安全保険に一括して加入する。
2 本クラブ活動の活動中に生じた怪我、事故等については、前項の保険の補償範囲で対応するものとする。
3 保険料については、各加入者の実費負担とする。
(活動内容)
第8条 本クラブ活動は、ガイドラインに基づき次の活動を行う。
(1) 各種目の技術習得・向上に向けた活動
(2) 各種目体験を通じて、教育的に意義のある人格形成に寄与する活動
(3) 他クラブとの合同練習、交流会や各種大会、コンクール等への参加活動(スクール型は除く)
(4) その他、ガイドラインの目的を達成するために必要な活動
(活動日)
第9条 令和8年9月1日から令和10年9月30日までの活動は休日(土曜日、日曜日及び祝日)に実施することとし、週休日(土曜日、日曜日及び祝日)のうち1日は休養日とすることを原則とする。ただし、大会参加や雨天中止した際の振替を行う場合は,2日連続の活動も可能とする。
2 活動日数は年間52日以内とする。ただし、令和8年度の活動日数は年間30日以内とする。
(活動時間)
第10条 活動時間は原則3時間程度とする。ただし、大会などの引率時はこの限りではない。
(活動場所及び移動手段)
第11条 本クラブ活動の活動場所は、中学校施設を基本とする。
2 本クラブ活動に参加する際の移動手段は、参加者の判断により徒歩、自転車、公共交通機関、運送業者による自動車等によるものとする。
(活動の計画的な実施)
第12条 本クラブ活動は、実施団体ごとに活動方針及び指導方針を定めるとともに、活動計画に基づき、計画的に実施するものとする。
2 実施団体は、毎年度当初に運営主体へ活動計画を提出するものとする。
(活動の方針決定)
第13条 本クラブ活動は、実施団体ごとに、運営に必要な重要事項を自主的に判断、決定することとし、重要事項の決定にあたっては、参加者及び指導者が参加するクラブミーティングの開催等により、円滑で民主的な合意形成に努めるものとする。
2 各実施団体は、運営に必要な範囲で、物品の購入又は移動に係る費用を参加者から別途徴収することができる。徴収金は各実施団体が管理するものとし、参加者等に対して使途を明示しなければならない。
(休止及び解散)
第14条 管理主体、運営主体及び実施団体は、次の各号に定める場合、各姫カツクラブの活動の全部又は一部を一時的若しくは期間を定めずに休止できるものとする。
(1) 第5条第2項の規定に合致したとき
(2) 第31条第1項に定める指導者数を満たさないとき
(3) 実施団体を代表する者からの申出があるとき
(4) 気象、災害、突発事故その他やむを得ない理由により、活動できない場合
(5) 法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合
(6) 学校施設の点検、補修、改修その他本施設の運用管理上、活動できないと判断した場合
2 本条の理由により活動の全部を休止する場合、運営主体の判断により会費の返金、その他の対応を取ることがある。
3 本条の理由により活動を休止した各姫カツクラブについて、活動の再開の見込みが立たないものと管理主体、運営主体及び実施団体のいずれかが判断した場合、管理主体、運営主体及び実施団体の協議の上、各姫カツクラブを解散することができる。
(遺失物)
第15条 参加者が活動施設に忘れ物又は落し物(以下「遺失物」という)をした場合、速やかにその旨を活動施設及び実施団体に問い合わせるものとする。
2 参加者が遺失物を発見した場合は、速やかに実施団体の指導者へ引き渡すものとする。
3 拾得物の所有者が判明しない場合、実施団体は、当該拾得物を活動施設の管理者に引き渡すものとする。その後の保管、処分、その他の取扱いについては、当該施設の規定に従うものとする。
(盗難及び紛失)
第16条 参加者及び指導者は、自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理するよう努めるものとする。
2 活動施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、運営主体に故意又は重大な過失がある場合を除き、運営主体は何らの責を負わないものとする。
(告知及び連絡)
第17条 事務局が参加者に対して行う告知及び連絡は、原則として事務局が指定するウェブサイト又は連絡ツールによるものとし、その内容、性質に応じて、郵送、電子メール等の手段により告知及び連絡することができる。参加者は、事務局からの告知及び連絡に留意するものとし、告知内容を参加者が認識しなかったことについて、事務局は何らの責を負わないものとする。
2 事務局から参加者への郵送又は電子メールは、参加者が事務局に申告した住所又はアドレスに宛て発信されるものとし、当該住所又はアドレスに宛てて発信された書面又は電子メールが参加者に到達しなかったことについて、事務局は何らの責を負わないものとする。
第3章 参加
(参加の条件等)
第18条 本クラブ活動の参加者は、次の要件を満たす者とし、また参加者は、活動種目の性質上、少なからず危険が伴うものであることを認識し、各自の責任において、体調、安全に配慮するとともに、他の参加者が怪我や事故に合わないよう相互に配慮するよう努めるものとする。
(1) 本規約及びガイドラインを遵守すること
(2) 保護者の同意を得ていること
(3) 医師等により活動を禁じられておらず、活動種目への参加に支障がない者であること
(4) 過去の参加費等について未払に係る債務がない者であること
(5) その他、管理主体が特別に認めた者であること
(会員契約の成立)
第19条 参加者と運営主体との会員契約は、参加者が入会手続きを行い、運営主体がこれを承認した時点で成立する。
(参加資格)
第20条 本クラブ活動に参加できるのは、中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する者とする。
2 参加資格を他に譲渡、共有又は貸与することはできない。
(参加可能な活動エリア)
第21条 各実施団体は、募集対象校区を設定し、参加者は希望する実施団体へ参加することを基本とする。ただし、各参加者の判断により対象校区以外の実施団体に参加することを妨げない。
(参加費)
第22条 運営主体は、本クラブ活動の維持・運営に要する費用のうち指導報酬、保険料、会員アプリ使用料等に充てるために、参加者から参加費を徴収する。
2 運営主体は、参加費の金額及び内容を管理主体と協議した上で決定又は変更することができるものとし、変更後の料金及び内容については、該当する全ての参加者に適用する。
3 本クラブ活動の参加費は次のとおりとする。(消費税及び地方消費税を含む)
(1) 月会費 毎週設定の場合 運動部 3,000円
文化部 2,000円
隔週設定の場合 1,500円
(2) 年会費 3,000円
4 活動回数は、実施団体が第12条に規定する活動計画により年度当初に設定するものとし、年度途中の変更は原則認めない。ただし、実施団体より、特段の理由をもって変更申出があった場合は、運営主体は管理主体と協議を行った上で認める場合がある。
5 参加費の支払は運営主体が定める方法による。
6 月会費は活動への参加有無にかかわらず活動当月に納付するものとする。
7 年会費は当該年度における月会費の初回徴収時に併せて納付するものとし、原則として返金されないものとする。ただし、令和8年度については、入会当月に年会費を納付するものとする。
8 入会日以降、参加者の自己都合により活動に参加しなかった場合においても、理由の如何を問わず参加費は返金されないものとする。ただし、運営主体、実施団体又は指導者の責めに帰すべき事由により活動が全く実施されなかった場合等はこの限りではない。
9 参加者が本クラブ活動を退会し、再度本クラブ活動へ入会する場合、参加者は改めて参加費を支払うものとする。ただし、参加者より同一年度に再度入会する旨の申告があった場合は、参加費のうち年会費を免除する。
(入会等手続きの期限と適用日)
第23条 入会、休会、所属先変更、再開及び退会に関する事務手続きの期限と適用日は、次のとおりとする。なお、手続きの完了とは、事務局の指定するシステム上での入力が23時59分までに完了した状態を指す。
(1) 入会・所属先変更・再開手続き
ア 当月20日までに手続きが完了した場合 翌月1日を適用日とする。
イ 当月21日以降に手続きが完了した場合 翌々月1日を適用日とする。
(2) 退会・休会手続き
ア 当月20日までに手続きが完了した場合 当月末日を適用日(終了日)とする。
イ 当月21日以降に手続きが完了した場合 翌月末日を適用日(終了日)とする。
2 事務局は、前項の期限及び適用日を管理主体と協議した上で変更できるものとする。
3 事務局、実施団体又は指導者に対し、参加者が行う口頭、電話、電子メール等による意思表示のみでは手続きは完了しない。所定の手続きが完了しない限り、参加者の権利及び参加費の支払義務は継続するものとする。ただし、第27条による自動退会の場合はこの限りではない。
(入会の手続き)
第24条 本クラブ活動の入会を希望する者は所定の手続きを行い、事務局の承認を得るものとする。
2 入会日は、前条に定める適用日とし、入会月より参加費の支払義務が発生する。
(休会・所属先変更・再開の手続き)
第25条 本クラブ活動の休会、所属先変更又は再開を希望する者は所定の手続きを行い、事務局の承認を得るものとする。
2 休会期間中は、月会費の支払を免除する。
3 休会期間は最大で6ヶ月までとし、それを超える場合は、退会したものとみなす。
4 所属先の変更については、所属する各姫カツクラブを退会し、希望する各姫カツクラブへ入会するものとする。ただし、同一年度内での変更については、参加費のうち、年会費を免除する。
(退会の手続き)
第26条 本クラブ活動の退会を希望する者は所定の手続きを行い、事務局の承認を得るものとする。
2 退会日は、第23条に定める適用日とし、退会日をもって会員契約が終了する。
(自動退会)
第27条 参加者が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局は当該参加者を自動的に退会したものとみなす。
(1) 月会費の支払を合計3ヶ月分滞納したとき
(2) 中学校及び義務教育学校後期課程を卒業したとき
(3) 休会期間が6ヶ月を経過したとき
2 前項第2号にあっては、当該年度3月31日をもって退会とみなす。
3 前々項第2号に基づき自動退会をした場合でも、これにより退会までの年会費、月会費等、その他の債務について支払義務が免除されるものではない。
(個人情報の提供)
第28条 本クラブ活動への入会に際し、事務局に提供した個人情報のうち、各姫カツクラブの運営に必要な範囲で指導者へ提供することがある。
第4章 指導者
(指導者)
第29条 本クラブ活動において指導等を行う指導者は、管理主体より認定を受け、かつ、運営主体と委嘱契約を締結した者とする。
2 指導者は運営主体からの委嘱又はボランティアとしての参画の立場であり、雇用契約に基づく労働関係を生じさせるものではない。
(報酬)
第30条 運営主体は指導者に対し、指導等の実績に応じて報酬を支払うものとする。(消費税及び地方消費税を含む)
(1) 通常活動 1回あたり日額4,500円
(2) 大会引率等(1日概ね6時間以上かつ指定する大会) 日額9,000円
2 前項第2号に規定する大会は別表1の定めるところによる。
3 天候不順その他指導者の責めに帰すべき事由によらず、急遽事業が中止となった場合において、指導者が既に会場へ到着していたときは、前項に定める額を支払うものとする。
4 家島諸島で行う本クラブ活動の指導にあっては、船舶の移動を伴う場合、別途交通費相当として下記のとおり支給する。(消費税及び地方消費税を含む)
(1) 家島での指導 1回あたり2,000円
(2) 坊勢での指導 1回あたり2,600円
5 本条の報酬受取について、指導者の勤務先で兼業の承認が必要な場合は、事前に指導者が申請等を行い、勤務先から承認を得ておくものとする。
6 指導者の希望により、本条の報酬を受け取らないことを可能とする。
(報酬の支払人数と回数)
第31条 本クラブ活動において報酬支払の対象となる指導者数は、参加人数に応じて別表2のとおりとする。
2 前項の参加人数の基準日は5月1日(5月から8月まで適用)及び9月1日(9月から翌年4月まで適用)とする。
3 各実施団体における報酬支払対象となる活動の回数は、第9条の活動日数に準ずるものとする。大会引率報酬の適用は、年間12回を上限とする。ただし、令和8年度については、年間7回を上限とする。
4 競技種目の特性上、安全確保のために運営主体が特に危険を伴うと判断するものについては、本条第1項の規定にかかわらず、指導者を追加で配置できるものとする。
5 本条第1項に定める指導者数の規定を回避する目的で、合理的な理由なくクラブを分割することは認めない。クラブ分割の可否については、活動内容の専門性や安全管理上の必要性を考慮し、管理主体及び運営主体がその妥当性を判断するものとする。
6 クラブを分割する場合は、分割後の各クラブにおいて、第5条第1項に定める最少催行人数を満たし、かつ、安全管理の観点からそれぞれ2名以上の指導者が配置される見込みがあることを条件とする。なお、男女別による分割を除き、同一の活動拠点においてクラブを分割することは認めない。
(実績報告と支払事務)
第32条 指導実績の報告および報酬の請求に関する事務手続きは、実施団体を代表する者がまとめて行う。
2 当該団体を代表する者は、毎月末日をもって月間の指導実績を集約し、翌月10日までに事務局へ所定の手続きにより報告すること。事務局は報告内容を確認の上、翌月末日までに各指導者の口座へ振込を行うものとする。
3 当該団体を代表する者が行った報告内容の誤りに起因して生じた損害や指導者間の紛争について、事務局は何らの責を負わない。
(こども性暴力防止法)
第33条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法、以下、「法令」という。)に基づき、特定性犯罪に関する前科の有無を確認するため、指導者は所定の手続きおよび必要書類の提出に協力するものとする。
2 特定性犯罪に関する前科を有することが判明した場合又は法令に基づき業務停止が必要とされた場合、当該指導者は直ちに業務の全部又は一部を停止することに同意するものとする。
3 前項の事由に該当した場合又は前々項における必要書類の提出に応じなかった場合、運営主体は当該指導者に対し、何らの催告を要せず委嘱契約を解除できるものとする。この場合、指導者は契約解除に伴う損害賠償等を請求することはできないものとする。
4 運営主体が犯罪歴確認に関して取得した個人情報については、法令に定める目的の範囲内でのみ使用するものとする。運営主体は個人情報及び特定個人情報を適切に管理・保管し、不要となった場合は速やかに廃棄しなければならない。
5 委嘱契約期間中に法令が改正された場合、改正内容に適合するよう本規約の内容を協議の上、変更するものとする。
第5章 倫理・コンプライアンス
(倫理規範)
第34条 本クラブ活動の参加者及び指導者は、本クラブ活動の参加にあたっては、それぞれ次の各項に掲げる倫理規範を守らなければならない。
2 生徒の倫理規範
(1) 本クラブ活動の理念を理解し、公正で誠実な活動を行うこと
(2) 他の参加者や指導者へ敬意を払うこと
(3) いじめ、差別及び暴言を禁止し、仲間と協力すること
3 保護者の倫理規範
(1) 本クラブ活動の理念を理解し、円滑な活動のために協力すること
(2) 指導者を尊重し、指導方針に不当な介入や過度な要求を行わないこと
(3) 他の保護者、参加者、指導者への誹謗中傷や不適切な言動を慎むこと
(4) 大会やコンクールの結果に対する過度な勝利の期待を指導者へ強要しないこと
4 指導者の倫理規範
(1) 指導者としての品位を保ち、模範的な行動を取ること
(2) 参加者の人格を尊重し、体罰や暴言、ハラスメントを行わないこと
(3) 参加者の主体性や自主性及び自発性を尊重した適切な指導及び支援を実施すること
(4) 保護者と協力しながら、参加者の健全な成長を支援すること
(5) その他、本クラブ活動の理念に沿った指導を行い、不適切な言動を慎むこと
(禁止事項)
第35条 本クラブ活動の参加者及び指導者は、活動の運営および安全な環境維持を妨げる次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 参加者、指導者又は事務局に対して、暴力、暴言、性暴力及び各種ハラスメントを行うこと
(2) 窃盗、盗撮等の違法行為、又は公序良俗に反する行為
(3) 学校施設の設備等の損壊、落書き、無許可での備品等の持ち出し
(4) 施設内への刃物等の危険物の持ち込み、酒気を帯びた状態での施設利用及び施設内での喫煙(電子タバコを含む)
(5) 会員契約が成立していない又は指導者認定資格のない状態で本クラブ活動に参加すること
(6) 活動中の政治活動、宗教活動、営業活動
(7) 業務上知り得た個人情報の漏洩、他者の名誉毀損及びプライバシーの侵害
(8) 事務局や指導者に対し、同じ意見や要望を繰り返すこと又は頻繁に面談、電話、連絡等を要求し、運営スタッフや指導者の業務を妨げること。
(9) 保護者に同意のない、活動中の画像・動画の撮影や、SNSやインターネット上への投稿、他者を誹謗中傷する発言及び個人の特定につながる情報の掲載
(10) 指導者と参加者間の電話、メール、SNS等を通じた私的な交流
(11) 参加者の意向を無視した特定の進路の強要・誘導
(12) その他ガイドライン、社会規範、姫路市立学校目的外使用条例、姫路市立学校目的外使用規則及び法令に反する一切の行為
2 前項各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき、管理主体は指導者の認定資格を取消し、運営主体は参加資格の取消し等の措置を講じることをそれぞれ可能とする。
第6章 実施団体の管理
(活動把握)
第36条 運営主体は、指導者からの定期的な報告書の受領、ヒアリング又は現地確認等により、実施団体の活動状況等を適宜把握しなければならない。
(報告)
第37条 運営主体は、実施団体につき次の各号のいずれかに該当する、もしくは該当するおそれがあると認めるとき、管理主体へ報告を行う。
(1) ガイドラインに示す認定要件を欠くとき
(2) 会員契約が成立していない参加者を把握していたにもかかわらず、運営主体への報告を怠ったとき
(3) 法令及び本規約に違反しているとき
(4) 運営又は指導が著しく適正を欠くとき
(5) 不正な手段等による認定を受けたことが明らかになったとき
(実施団体取消手続き)
第38条 管理主体は、運営主体から前条の規定に基づく報告を受けた場合、次に定めるところにより当該姫カツクラブ及び指導者の認定取消しについて対応を行う。
(1) 関係者からの事情聴取、証拠の収集等を行い、取消しの要否を審議する。
(2) 前号による審議の結果に基づき、取消しの要否を決定する。
(3) 取消しの決定にあたっては、実施団体を代表する者に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。
(4) 取消しの内容は、実施団体を代表する者に対し取消理由を明示した書面により通知する。
第7章 相談窓口
(相談窓口の設置)
第39条 本クラブ活動に関与するすべての者の相談に対して早期対応を図るため、相談窓口(以下「窓口」という)を事務局内に設置する。
2 窓口は、必要に応じて管理主体と連携して対応する。
3 本クラブ活動に関与するすべての者は窓口を利用できるものとし、別途示す問い合わせフォームの手段にて事務局に相談するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(相談対応の方針)
第40条 窓口は、次に定めるところにより、相談に対応することとする。
(1) 相談内容の秘密保持を徹底し、相談者の同意なく第三者に開示しない。
(2) 倫理・コンプライアンスに違反する疑いのある行為が報告された場合、管理主体と連携し、必要に応じて関係者への聞き取り等の事実確認を行う。
(3) 必要に応じて、関与のある学校、団体及び行政機関等への報告を行う。
(4) 相談は匿名によることも可能とする。ただし、調査や処分にあたっては実名の提供を求める場合がある。
(5) 相談を申し出る際は、可能な限り事実関係・関係者・日時・場所等を明確にするよう努めることとする。
(不利益取扱いの禁止)
第41条 実施団体及び指導者は、窓口の利用を理由として、相談者に対して不利益な取扱いを行ってはならない。
2 不利益取扱いの事実が確認された場合は、管理主体はハラスメント行為と見なし、次章に規定する処分規定に基づき対処する。
第8章 処 分
(不適切行為・非違行為への処分)
第42条 不適切行為や非違行為が確認された場合、対象者の区分に応じ、次の処分を段階的に適用する。
2 参加者に対する処分
(1) 注意 不適切行為及び非違行為について口頭又は書面による注意、改善要請を行
う。
(2) 退会 本クラブ活動からの退会を命じ、活動の参加を禁止する。
3 指導者に対する処分
(1) 注意 不適切行為及び非違行為について口頭又は書面による注意・改善要請を行
う。
(2) 除名 指導者としての認定を取消し、以後一切の指導を禁止する。
4 前々項及び前項の退会および除名は、重大な違反が認められる場合のほか、注意を受けたにもかかわらず改善が見られないと管理主体が判断した場合に適用する。
5 運営主体は、違反行為の内容が社会的・教育的に重大な影響を及ぼすと判断した場合、必要に応じて在籍中学校、警察、関係団体及び報道機関等への報告および情報共有又は情報提供を行うことができる。
(会員資格及び指導者認定資格の取消し)
第43条 参加者・指導者が本規約に違反した場合は、次に定めるところによる。
(1) 運営主体は、関係者からの事情聴取、証拠の収集等を行い、会員資格又は指導者認定資格の取消し処分の要否を管理主体と審議する。
(2) 前号による審議の結果、妥当であると決定した場合、当該処分を行う。
(3) 処分の決定にあたっては、対象者に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。
(4) 処分の内容は、対象者に対し処分理由を明示した書面により通知する。
第9章 その他
(雑則)
第44条 国や県等が定めるガイドライン、法令等の改正により、運営主体は管理主体と協議の上、本規約を変更することがある。
2 本規約を変更する場合は、その内容及び適用開始日を、ホームページ又はポータルサイトなどを通じて、あらかじめ参加者、保護者、指導者に通知する。
3 変更後の規約は、前項に定める方法での通知によって効力を生じるものとし、参加者、保護者、指導者がその後も本クラブ活動を利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなす。
4 管理主体及び運営主体の責めに帰すべき事由により損害が生じたものについては、管理主体及び運営主体が履行責任や賠償責任を負うものとする。
5 本規約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、管理主体及び運営主体が協議して対応を決定する。
附 則
本規約は、令和8年6月1日から施行する。
別表1(第30条関係)
大会引率報酬が適用される大会一覧
第30条に定める報酬(9,000円)の対象となる大会は、次の通りとする。
| 区分 | 大会名 | 内訳・備考 |
| スポーツ競技 | 中学校総合体育大会 | 中播地区中学校総合体育大会、兵庫県中学校総合体育大会、近畿中学校総合体育大会 |
| 全国中学校体育大会 | — | |
| 中学校新人種目別大会 | 中播地区中学校新人種目別大会、兵庫県中学校新人種目別大会 | |
| 姫路市民スポーツ大会 | — | |
| その他、市又は各種競技の協会・連盟が主催するもの※1 | — | |
| 文化芸術活動 | 合唱コンクール | 兵庫県合唱コンクール、関西合唱コンクール、全日本合唱コンクール |
| NHK全国学校音楽コンクール | 兵庫県大会、近畿ブロックコンクール、全国学校音楽コンクール | |
| 吹奏楽コンクール | 西播吹奏楽コンクール、兵庫県吹奏楽コンクール、関西吹奏楽コンクール、全日本吹奏楽コンクール | |
| アンサンブルコンテスト | 西播地区大会、兵庫県アンサンブルコンテスト、関西アンサンブルコンテスト、全日本アンサンブルコンテスト | |
| こども音楽コンクール | 西日本大会、全国大会 | |
| その他、市又は各種競技の協会・連盟が主催するもの※1 | — |
上記に規定する大会を除く、練習試合、合宿、交流会、強化練習会、記録会、イベント出演、又は民間企業や一般団体が主催する大会等は「通常活動(4,500円)」の対象とする。
※1その他、個別に対象として大会引率報酬を適用する場合の基準
(1)姫路市又は各競技の協会・連盟が主催する大会であること
(2)指導者が所属する本クラブ活動の生徒を引率し、会場において直接的な指導、安全管理又は運営補助を行う必要があるもの
(3)活動実績の報告に際し、大会の要項等により、生徒引率が確認できる資料を整備しておくこと。なお、必要に応じて当該資料の提出を求めることがある。
別表2(第31条関係)
報酬の支払対象となる指導者数
第31条に定める指導者数は、次のとおりとする。
1. 参加人数に応じた活動1回あたりの指導者数
運動部
| 生徒の参加人数 | 報酬支払対象となる指導者数 |
| 4名以下 | 1名 |
| 5名以上24名以下 | 2名 |
| 25名以上39名以下 | 3名 |
| 40名以上 | 4名 |
文化部
| 生徒の参加人数 | 報酬支払対象となる指導者数 |
| 9名以下 | 1名 |
| 10名以上 | 2名 |
※本表における「生徒の参加人数」とは、次項の基準日時点で本クラブ活動に参加申込を行い、所定の支払手続が確認できた生徒数とする。体験参加や申込未済の人数は含まない。
※本表における「報酬支払対象となる指導者数」は、参加人数に対する指導者の最低配置人数とし、参加人数に対する指導者数が上記を下回った場合は、第14条第1項の規定によることとする。
2.参加人数の基準日及び適用期間
| 基準日 | 適用期間 |
| 5月1日 | 5月1日~8月31日 |
| 9月1日 | 9月1日~翌年4月30日 |
3.期間内の人数変動に伴う特例
前項の規定にかかわらず、適用期間内において生徒の参加人数に著しい変動が生じた場合、本クラブ活動からの申告に基づき、運営主体は管理主体と協議の上、指導者数を変更することができる。
2 前項の規定による変更は、本クラブ活動からの申告があった翌月の活動分から適用するものとし、過去に遡っての適用は一切認めない。
姫カツクラブ共通規約PDF
姫カツクラブ共通規約について、PDFで確認したい場合は上記をご参照ください。